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扶養控除 抑えておくべきポイントは

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全部で14種類ある所得控除のうち、扶養控除は1人あたり原則38万円(最高63万円)と、とんでもなく高額です。

しかも年末調整の段階で控除できるのでとってもお手軽

これを使わない手はありません。

控除できるならできるだけたくさん控除したいですよね?といってもどこまで控除の対象にとれるかは結構複雑……

そんな悩みも一発解決!これを読めば扶養控除が全部わかっちゃいます!

扶養控除とは

そもそも扶養控除は何なのか?ここからおさらいしてみましょう。

扶養控除は所得が38万円以下16歳以上親族がいるときに、その人数分だけ所得から控除できる制度です。この親族のことを控除対象扶養親族と呼びます。

では控除対象扶養親族に当てはまる条件とは?これがポイントです。

控除対象扶養親族の条件

親族図
引用:相続コンサルティング株式会社【親族系統図】

以下の条件を全て満たすと、控除対象扶養親族として認められます。

  • 配偶者以外の親族
  • 同一生計
  • 合計所得金額が38万円以下
  • 年齢16歳以上

親族とは6親等内の血族もしくは3親等内の姻族です。

そして同一生計。ここが扶養控除の急所と言っても過言ではありません。

同一生計の意味

まず同居していれば、明らかに独立した生活をしていない限り「同一生計」として認められます。明らかに独立した生活という表現そのものがあやふやなので、仮に「同じ家で別居」とかしてても所得税を収めるときだけ一緒に住めばいいんですよ!

そして、一緒に住んでいなくても生活費などの仕送りをしていれば「同一生計」として認められます。ほんとに仕送りしてるかどうかを確かめる術はほとんどないんですけどね。

同一生計の意味はこの2つだけです。ということは住民票が同じかどうかは全く関係ありません。住民票が同じでも実際住んでるところは違うとかよくある話です。一人暮らしの学生とかそんなパターン多いですよ。

控除額

冒頭でもお話したように、扶養控除は一番手軽にガッツリ控除できる、めちゃくちゃ効率のいい節税方法なんです。その額なんと!

原則は1人あたり38万円

特定扶養親族は63万円

老人扶養親族は48万円

老人扶養親族の中でも同居老親等に該当すれば58万円

医療費控除の10万円、生命保険料控除の12万円なんかとは比べ物になりませんよね。

ちなみに原則となる38万円と給与所得控除の65万円を合わせると103万円。これを超えると扶養に入れれないんですよね。いわゆる103万円の壁というやつです。

では、それぞれの親族の意味を1つずつ説明します。

特定扶養親族

特定扶養親族とは、年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族です。

大学生ってことですね。大学に行ってなくても扶養控除できますので誤解のないように。高卒で働いてたりして、所得が38万円より多かったらそもそもダメですのでそこは注意。

老人扶養親族

老人扶養親族とは、年齢が70歳以上の扶養親族です。

同居老親とは区別されるので、言ってしまえば別居の親が該当します。親族なので配偶者の親でもOK!

同居老親等

同居老親等とは、老人扶養親族の中でも本人か配偶者の両親などで、本人か配偶者のいずれかと同居している人です。

扶養親族の判定時期

扶養に入れたいなーと思っている人を扶養に入れれるかどうかはいつ判定するのでしょうか?

と言うのも、一年の途中で生計が別になったり、逆に一緒になったりすることがあるわけです。10月までは同一生計だったけど11月からは違う、なんてときは扶養に取れるか取れないかは知ってないと自分で判断できません。

これはもう、その年の12月31日と答えが決まっています。極端な話、12月31日のたった1日だけでも同一生計でした!と言い切れるなら扶養に入れてOKです。

また、その扶養に入れたい人が年の途中で死亡している場合は、その死亡の時で判定します。

まとめ

というわけで、扶養控除で考えるポイントはたった1つです。

12月31日時点で同一生計かどうか

他の条件は機械的に判断できますが、同一生計だけは人によって判断があやふやです。家にいくらお金を入れてたらとか、仕送りをいくらしてたらとかはまでは明文化されていないからです。

しかし、この申告のさじ加減がいくら申告者の自由とは言っても程度ってもんがあります。税務署の担当も人ですから、常識的に考えて「いくらなんでもやりすぎだ、おかしい」となると何を言われるかわかったもんじゃありません。

ほんとは扶養に入れれたのに、入れてなかったという節税ミスを防ぐという目的で考えてみてくださいね。

配偶者控除が改正され、2018年1月に配偶者控除の拡大と高額所得者の増税が始まります。

詳しくはこちらの記事が参考になります。

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