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SE×FPの他愛もない雑記。

確定申告は家族で節税!家族間でシェアできる4つの所得控除

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確定申告の時期は2月16日~3月15日です。

例え年末調整されるサラリーマンであっても、還付申告のために確定申告を行う人も少なくありません。

還付、つまり節税のためには所得控除をできるだけ多く取りたいものです。

ところで、確定申告は個人単位で行いますが、家族間で所得控除をシェアできるということはご存知ですか?

シェアと言っても重複はダメですけど。

我が家もこの時期になると、家族全員の源泉徴収票やレシート等を持ち寄って節税会議を行います。

もし、これを知らなければ還付できる税金を知らず知らずのうちに払ってしまい、損することになるかもしれません……。

そうならないためにも、今回は家族間でシェアできる所得控除をまとめてご紹介します。

同一生計親族とは

まず、所得控除をシェアできる家族の条件を知っておきましょう。

この人の事を、難しい言葉で同一生計親族と言います。

そして、この「同一生計」は次のように判断します。

同居していれば、明らかに独立した生活をしてない限り「同一生計」になります。

また、仕事や勉強のために一緒に住んでいなくても生活費などの送金をしているという場合なども「同一生計」になります。

また、親族は「配偶者、6親等以内の血族および、3親等以内の姻族」です。

扶養親族とはまた意味が違うので、思い違いしないように気を付けましょう。

この条件に当てはまれば、これからお話する全ての所得控除をシェアすることができます。

雑損控除

雑損控除は、持っている住宅、家財、衣類、現金など災害、盗難または横領によって損した時に適用することができます。

対象は本人か、課税所得金額が38万円以下の同一生計親族です。収入源が給料だけの家族の場合は収入が103万円以下の人ってことですね。これだけ条件がちょっとキツイですね。

控除額

医療費控除

これはよく使います。

レシートを取っておく必要があります。

病院で払った治療費や入院費はもちろん、そのために使った交通費や薬代も控除の対象です。

例えばこんな事例が当てはまります。長いですが、大事なので詳しく紹介します。

  1. 医師による診療や治療の費用
  2. 出産費用
  3. 薬代
  4. あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復師などによる施術の費用
  5. 看護師や親族以外の付添人による世話の費用
  6. 通院や入院のための交通費(病状によってはタクシー代も可)
  7. 入院の部屋代、食事代
  8. 医療用器具の購入やリース費用
  9. 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(「おむつ使用証明書」が必要)

逆に、こんな費用は対象外です。

  1. 医師や看護師への謝礼
  2. 人間ドックやその後の治療がない健康診断料
  3. 美容整形の費用
  4. 健康増進のための医療品や食料品、サプリメント代
  5. メガネやコンタクトレンズ代
  6. 通院のためのガソリン代や駐車場代
  7. 診断書作成料金
  8. マッサージ代

その他、次のような医療費を補填する保険金は医療費から控除されます。

  1. 出産一時金
  2. 高額医療費
  3. 医療保険金
  4. 入院給付金

出産手当金や傷病手当金、見舞金は該当しません。

保険金はアウト、手当金はセーフです。

あと間違えやすいのですが、その費用を払った時期について。確定申告は去年の1月1日~12月31日の所得について行うので、費用を払った時期も去年の1月1日~12月31日でなければなりません。

もっと細かい話をすると、医療費控除の同一生計かどうかの判定は、医療費を支出すべき事由が生じた時、または現実に支払った時によります。

要は結婚(事実婚)する前に支払った医療費はシェアしちゃダメよってことです。

控除額
  1. 医療費の額
  2. 「課税標準の合計額×5%」または10万円のいずれか少ない方(所得が200万円以上で10万円打ち止めです)
  3. 1. – 2. = 控除額(200万円が限度

社会保険料控除

社会保険料は、サラリーマンの場合いつも給与から天引きされている「健康保険」や「厚生年金保険」の保険料です。

通常年末調整されているので、確定申告の時には気にする必要はありません。

これも家族間でシェアできるんです。

控除額

地震保険料控除

地震保険も家族間でシェアできます。

地震保険料は大抵一括で払っちゃうと思うので、5年に1回、更新のタイミングでしか見ないと思いますが、その分忘れがちですね。

あまり家族の所得にぶつける機会も無いかも知れませんが、一応あることは知っておいて損はありません。

ちなみに火災保険はダメなんですね……。

火災保険が家屋の再生を保障するのに対して、地震保険は被災後の生活を保障するという目的の違いがあるからでしょうね。

控除額

所得控除を適用する人の決め方

シェアできる所得控除がわかったところで

で、誰の所得にぶつければいいの?

となると思います。

基本的な優先順位は次の通りです。

  1. 所得税の税率が高い人
  2. 税率が同じなら、所得の少ない人

特に「雑損控除」「医療費控除」は所得金額の多い人程控除額が小さくなる仕組みになっているので、家族で比較検討することをオススメします。

まとめ

同一生計親族でシェアできる所得控除は以上の4種類です。

なお、所得金額から所得控除をした後の額、つまり課税所得金額に千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

と、いうことはその端数をうまくコントロールすれば最大999円も節税できるんです!

こういった細かいところは医療費控除に使うレシートを分散させると上手くいくことがあります。

家族全体で収める税金が最小になるようにうまくシェアしていきましょう!